地方債に関する省令 第8条の2(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の規定及び地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度(以下この条において「最初適用年度」という。)の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が地方公営企業法第三十条第一項の規定により地方公共団体の長に提出されてから最初適用年度の初日から起算して三年を経過した日の属する年度の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が同項の規定により地方公共団体の長に提出されるまでの間は、令第十五条第一項第一号の流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第十五条第一項第三号の流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、それぞれ含めないものとする。
この条文の基本情報
地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは、地方債に関する省令第8条の2に定められた規定で、「地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第8条の2(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第8条の2の条文原文は「地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/8_2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。