非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第2条(傷病等級)
令第五条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
傷病等級とは何ですか?
定義傷病等級とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第2条に定められた規定で、「令第五条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第2条(傷病等級)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第2条の条文原文は「令第五条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の公布日は平成18年9月26日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第2条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第1条です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第2条の次の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008110 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008110/2
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