非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第5条(特定障害状態)
令第八条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
この条文の基本情報
特定障害状態とは何ですか?
定義特定障害状態とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第5条に定められた規定で、「令第八条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第5条(特定障害状態)は、日本の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令に含まれる条文です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第5条の条文原文は「令第八条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神…」で始まります。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の公布日は平成18年9月26日です。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第5条の前の条は非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008110 - 本サイト収録
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008110/5
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