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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令 本文

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令本文は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令本文の条文原文は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業(地方…」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令の公布日は平成18年12月18日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令(平成十八年総務省令第百四十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008142
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令(平成十八年総務省令第百四十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008142/main

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