郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第14条(引受けを行おうとする保険の認可の申請)
- 郵便保険会社(法第百二十六条第一項に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)は、法第百三十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二保険業法(平成七年法律第百五号)第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(第二十八条第一項第二号において「事業方法書等」という。)の変更に関する事項を記載した書類
- 三郵便保険会社に関する次に掲げる書類
- 四その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
引受けを行おうとする保険の認可の申請とは何ですか?
定義引受けを行おうとする保険の認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第14条に定められた規定で、「郵便保険会社(法第百二十六条第一項に規定する郵便保険会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第14条(引受けを行おうとする保険の認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第14条の条文原文は「郵便保険会社(法第百二十六条第一項に規定する郵便保険会社をいう。」で始まります。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第14条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第13条です。
- 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第14条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第15条です。
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- 正式書式
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003 - 本サイト収録
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/14
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。