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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第17条(郵便保険会社の付随業務の認可の申請)

  1. 郵便保険会社は、法第百三十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二当該業務の内容及び方法を記載した書類
  4. 三郵便保険会社に関する次に掲げる書類
  5. 四その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第三項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

この条文の基本情報

郵便保険会社の付随業務の認可の申請とは何ですか?

定義郵便保険会社の付随業務の認可の申請とは、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第17条に定められた規定で、「郵便保険会社は、法第百三十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第17条(郵便保険会社の付随業務の認可の申請)は、日本の郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第17条の条文原文は「郵便保険会社は、法第百三十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の公布日は平成18年7月26日です。
  4. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第17条の前の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第16条です。
  6. 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第17条の次の条は郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M6000000A003
  • 本サイト収録郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M6000000A003/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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