会社計算規則 第1条(目的)
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、会社計算規則第1条に定められた規定で、「この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第1条(目的)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第1条の条文原文は「この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。」で始まります。
- 会社計算規則第1条は第一編 総則に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第1条の次の条は会社計算規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/1