会社計算規則 第102条の2(会計方針の変更に関する注記)
- 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
- 一当該会計方針の変更の内容
- 二当該会計方針の変更の理由
- 三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
- 四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
- 2.個別注記表に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
この条文の基本情報
会計方針の変更に関する注記とは何ですか?
定義会計方針の変更に関する注記とは、会社計算規則第102条の2に定められた規定で、「会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第102条の2(会計方針の変更に関する注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第102条の2の条文原文は「会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいもの…」で始まります。
- 会社計算規則第102条の2は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第102条の2の前の条は会社計算規則第102条です。
- 会社計算規則第102条の2の次の条は会社計算規則第102条の3です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第102条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第102条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/102_2