会社計算規則 第106条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
- 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
- 一当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
- 二当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
- 三当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
- 四当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
この条文の基本情報
連結株主資本等変動計算書に関する注記とは何ですか?
定義連結株主資本等変動計算書に関する注記とは、会社計算規則第106条に定められた規定で、「連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第106条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第106条の条文原文は「連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 会社計算規則第106条は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第106条の前の条は会社計算規則第105条です。
- 会社計算規則第106条の次の条は会社計算規則第107条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/106