会社計算規則 第114条(重要な後発事象に関する注記)
- 個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
- 2.連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
この条文の基本情報
重要な後発事象に関する注記とは何ですか?
定義重要な後発事象に関する注記とは、会社計算規則第114条に定められた規定で、「個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第114条(重要な後発事象に関する注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第114条の条文原文は「個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合…」で始まります。
- 会社計算規則第114条は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第114条の前の条は会社計算規則第113条です。
- 会社計算規則第114条の次の条は会社計算規則第115条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/114