会社計算規則 第115条の2(収益認識に関する注記)
- 収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。
- 一当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
- 二収益を理解するための基礎となる情報
- 三当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
- 2.前項に掲げる事項が第百一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
- 3.連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における第一項(第二号を除く。)の注記を要しない。
- 4.個別注記表に注記すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
この条文の基本情報
収益認識に関する注記とは何ですか?
定義収益認識に関する注記とは、会社計算規則第115条の2に定められた規定で、「収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第115条の2(収益認識に関する注記)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第115条の2の条文原文は「収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。」で始まります。
- 会社計算規則第115条の2は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第115条の2の前の条は会社計算規則第115条です。
- 会社計算規則第115条の2の次の条は会社計算規則第115条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第115条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/115_2