会社計算規則 第132条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
- 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
- 一連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告1次に掲げる日のいずれか遅い日2
- 二連結計算書類についての監査報告1会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)2
- 2.計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限とは何ですか?
定義会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限とは、会社計算規則第132条に定められた規定で、「会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第132条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第132条の条文原文は「会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあ…」で始まります。
- 会社計算規則第132条は第三章 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第132条の前の条は会社計算規則第131条です。
- 会社計算規則第132条の次の条は会社計算規則第133条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/132