会社計算規則 第146条(別記事業)
別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。
この条文の基本情報
別記事業とは何ですか?
定義別記事業とは、会社計算規則第146条に定められた規定で、「別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第146条(別記事業)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第146条の条文原文は「別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適…」で始まります。
- 会社計算規則第146条は第四節 雑則に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第146条の前の条は会社計算規則第145条です。
- 会社計算規則第146条の次の条は会社計算規則第147条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/146