会社計算規則 第15条(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
- 次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
- 一取得請求権付株式の取得をする場合
- 二取得条項付株式の取得をする場合
- 三全部取得条項付種類株式の取得をする場合
- 2.前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。
この条文の基本情報
株式の取得に伴う株式の発行等をする場合とは何ですか?
定義株式の取得に伴う株式の発行等をする場合とは、会社計算規則第15条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第15条(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第15条の条文原文は「次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。」で始まります。
- 会社計算規則第15条は第一款 株式の交付等に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第15条の前の条は会社計算規則第14条です。
- 会社計算規則第15条の次の条は会社計算規則第16条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/15