会社計算規則 第156条(臨時計算書類の利益の額)
法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
この条文の基本情報
臨時計算書類の利益の額とは何ですか?
定義臨時計算書類の利益の額とは、会社計算規則第156条に定められた規定で、「法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第156条(臨時計算書類の利益の額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第156条の条文原文は「法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。」で始まります。
- 会社計算規則第156条は第六章 分配可能額に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第156条の前の条は会社計算規則第155条です。
- 会社計算規則第156条の次の条は会社計算規則第157条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/156