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会社計算規則 第158条(その他減ずるべき額)

  1. 法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
  2. 一最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第三号まで、第六号ハ、第八号イ及びロ並びに第九号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第三号まで、第六号ハ、第八号イ及びロ並びに第九号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
  3. 二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
  4. 三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
  5. 四株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(第二条第三項第五十五号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
  6. 五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第七号及び第十号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額
  7. 六三百万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
  8. 七最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額
  9. 八次に掲げる額の合計額
  10. 九最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第百五十五条第十二号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
  11. 十最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第八号)に掲げる額

この条文の基本情報

その他減ずるべき額とは何ですか?

定義その他減ずるべき額とは、会社計算規則第158条に定められた規定で、「法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社計算規則第158条(その他減ずるべき額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
  2. 会社計算規則第158条の条文原文は「法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合…」で始まります。
  3. 会社計算規則第158条は第六章 分配可能額に置かれています。
  4. 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
  5. 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社計算規則第158条の前の条は会社計算規則第157条です。
  7. 会社計算規則第158条の次の条は会社計算規則第159条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013
  • 本サイト収録会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/158

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