会社計算規則 第160条
- 法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一株主総会に議案を提案した取締役
- 二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
- 三第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第160条は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第160条の条文原文は「法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 会社計算規則第160条は第六章 分配可能額に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第160条の前の条は会社計算規則第159条です。
- 会社計算規則第160条の次の条は会社計算規則第161条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/160