会社計算規則 第26条(資本準備金の額)
- 株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。)1同号の準備金とする額に相当する額2
- 二法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合1同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額2
- 2.株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
資本準備金の額とは何ですか?
定義資本準備金の額とは、会社計算規則第26条に定められた規定で、「株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第26条(資本準備金の額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第26条の条文原文は「株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」で始まります。
- 会社計算規則第26条は第四款 株式会社の資本金等の額の増減に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第26条の前の条は会社計算規則第25条です。
- 会社計算規則第26条の次の条は会社計算規則第27条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/26