会社計算規則 第28条(利益準備金の額)
- 株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
- 2.株式会社の利益準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。
この条文の基本情報
利益準備金の額とは何ですか?
定義利益準備金の額とは、会社計算規則第28条に定められた規定で、「株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第28条(利益準備金の額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第28条の条文原文は「株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰…」で始まります。
- 会社計算規則第28条は第四款 株式会社の資本金等の額の増減に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第28条の前の条は会社計算規則第27条です。
- 会社計算規則第28条の次の条は会社計算規則第29条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/28