会社計算規則 第32条(利益剰余金の額)
- 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一当期純利益金額が生じた場合1当該当期純利益金額2
- 二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)2
- 三前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合1適切な額2
- 2.持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
- 一当期純損失金額が生じた場合1当該当期純損失金額2
- 二持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合1イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)2
- 三社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)1当該合計額2
- 四前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合1適切な額2
この条文の基本情報
利益剰余金の額とは何ですか?
定義利益剰余金の額とは、会社計算規則第32条に定められた規定で、「持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第32条(利益剰余金の額)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第32条の条文原文は「持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」で始まります。
- 会社計算規則第32条は第二節 持分会社の社員資本に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第32条の前の条は会社計算規則第31条です。
- 会社計算規則第32条の次の条は会社計算規則第33条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/32