会社計算規則 第41条(株式交換完全子会社の自己株式の処分)
- 株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
- 一株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額
- 二株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額
- 三株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
- 2.前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
この条文の基本情報
株式交換完全子会社の自己株式の処分とは何ですか?
定義株式交換完全子会社の自己株式の処分とは、会社計算規則第41条に定められた規定で、「株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第41条(株式交換完全子会社の自己株式の処分)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第41条の条文原文は「株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二…」で始まります。
- 会社計算規則第41条は第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第41条の前の条は会社計算規則第40条です。
- 会社計算規則第41条の次の条は会社計算規則第42条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/41