会社計算規則 第46条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
- 新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
- 2.前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
- 一株主資本承継消滅会社に係る部分1次条第一項2
- 二非株主資本承継消滅会社に係る部分1前条第二項2
この条文の基本情報
共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等とは何ですか?
定義共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等とは、会社計算規則第46条に定められた規定で、「新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第46条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第46条の条文原文は「新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定…」で始まります。
- 会社計算規則第46条は第二款 新設合併に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第46条の前の条は会社計算規則第45条です。
- 会社計算規則第46条の次の条は会社計算規則第47条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/46