会社計算規則 第54条の2
- 取締役等が株式会社に対し法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を、増加すべき株式引受権の額とする。
- 2.株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る割当日における同項の役務に対応する株式引受権の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第54条の2は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第54条の2の条文原文は「取締役等が株式会社に対し法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 会社計算規則第54条の2は第七節の二 株式引受権に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第54条の2の前の条は会社計算規則第54条です。
- 会社計算規則第54条の2の次の条は会社計算規則第55条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/54_2