会社計算規則 第63条(連結の範囲)
- 株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
- 一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
- 二連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
- 2.前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
この条文の基本情報
連結の範囲とは何ですか?
定義連結の範囲とは、会社計算規則第63条に定められた規定で、「株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第63条(連結の範囲)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第63条の条文原文は「株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。」で始まります。
- 会社計算規則第63条は第三節 株式会社の連結計算書類に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第63条の前の条は会社計算規則第62条です。
- 会社計算規則第63条の次の条は会社計算規則第64条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/63