会社計算規則 第66条(連結損益計算書)
連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
この条文の基本情報
連結損益計算書とは何ですか?
定義連結損益計算書とは、会社計算規則第66条に定められた規定で、「連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第66条(連結損益計算書)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第66条の条文原文は「連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会…」で始まります。
- 会社計算規則第66条は第三節 株式会社の連結計算書類に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第66条の前の条は会社計算規則第65条です。
- 会社計算規則第66条の次の条は会社計算規則第67条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/66