会社計算規則 第72条(通則)
貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、会社計算規則第72条に定められた規定で、「貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第72条(通則)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第72条の条文原文は「貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。」で始まります。
- 会社計算規則第72条は第二章 貸借対照表等に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第72条の前の条は会社計算規則第71条です。
- 会社計算規則第72条の次の条は会社計算規則第73条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/72