会社計算規則 第96条
- 株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
- 2.株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
- 一株主資本等変動計算書1次に掲げる項目2
- 二連結株主資本等変動計算書1次に掲げる項目2
- 三社員資本等変動計算書1次に掲げる項目2
- 3.次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
- 一株主資本等変動計算書の株主資本1次に掲げる項目2
- 二連結株主資本等変動計算書の株主資本1次に掲げる項目2
- 三社員資本等変動計算書の社員資本1次に掲げる項目2
- 4.株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資本剰余金1次に掲げる項目2
- 二利益剰余金1次に掲げる項目2
- 5.評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
- 三土地再評価差額金
- 四為替換算調整勘定
- 五退職給付に係る調整累計額
- 6.新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
- 7.資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
- 一当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
- 二当期変動額
- 三当期末残高
- 8.評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
- 一当期首残高
- 二当期変動額
- 三当期末残高
- 9.連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
- 一第三項第二号ホの自己株式1次に掲げる額の合計額2
- 二第五項第四号の為替換算調整勘定1外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額2
- 三第五項第五号の退職給付に係る調整累計額1次に掲げる項目の額の合計額2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第96条は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第96条の条文原文は「株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。」で始まります。
- 会社計算規則第96条は第四章 株主資本等変動計算書等に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第96条の前の条は会社計算規則第95条です。
- 会社計算規則第96条の次の条は会社計算規則第97条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/96