会社計算規則 第99条(注記の方法)
貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
注記の方法とは何ですか?
定義注記の方法とは、会社計算規則第99条に定められた規定で、「貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社計算規則第99条(注記の方法)は、日本の会社計算規則に含まれる条文です。
- 会社計算規則第99条の条文原文は「貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。」で始まります。
- 会社計算規則第99条は第五章 注記表に置かれています。
- 会社計算規則の公布日は平成18年2月7日です。
- 会社計算規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社計算規則第99条の前の条は会社計算規則第98条です。
- 会社計算規則第99条の次の条は会社計算規則第100条です。
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- 正式書式
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010013 - 本サイト収録
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010013/99