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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第2条(補助の対象及び限度)

  1. 更生保護施設整備費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第二条第七項に規定する更生保護施設に係る次の整備事業
  3. 二前号に掲げる事業を助成する事業
  4. 2.前項第一号に掲げる事業に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の三分の二に相当する額を限度とする。
  5. 3.第一項第二号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の三分の二に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。

この条文の基本情報

補助の対象及び限度とは何ですか?

定義補助の対象及び限度とは、更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条に定められた規定で、「更生保護施設整備費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条(補助の対象及び限度)は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条の条文原文は「更生保護施設整備費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
  4. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条の前の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第1条です。
  6. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条の次の条は更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048
  • 本サイト収録更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/2

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