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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.更生保護施設整備費補助金交付規則(平成八年法務省令第二十六号)は、廃止する。
  3. 3.この省令の施行前に更生保護施設整備費補助金交付規則の規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この省令の相当規定によってした決定、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則本文は、日本の更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則の公布日は平成18年4月14日です。
  4. 更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010048
  • 本サイト収録更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則(平成十八年法務省令第四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010048/main

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