裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第2条(子会社等)
- 法第六条第四号の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。
- 一申請者が自己の計算において所有している議決権と申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより申請者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び申請者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(申請者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
- 二申請者(個人を除く。)の役員である者若しくは申請者の使用人である者又はこれらであった者
- 三前号に掲げる者を代表者とする者
- 四申請者(個人に限る。)を代表者とする者
- 五申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者
- 六前号に掲げる者を代表者とする者
- 七第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
- 八申請者が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
- 九申請者が特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について融資を行っている場合(申請者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
- 十前各号に掲げる者のほか申請者が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
- 十一前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第六号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する申請者の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
この条文の基本情報
子会社等とは何ですか?
定義子会社等とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第四号の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条(子会社等)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第六条第四号の申請者の子会社等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないこ…」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年4月28日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第1条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第2条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010052 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010052/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。