裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第7条(手数料の納付方法)
法第八条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料は、認証申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納付方法とは何ですか?
定義手数料の納付方法とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第7条(手数料の納付方法)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の公布日は平成18年4月28日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010052 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000010052/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。