障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第2条(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)
法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
この条文の基本情報
法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜とは何ですか?
定義法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に含まれる条文です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動…」で始まります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の公布日は平成18年2月28日です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第1条の5です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 - 本サイト収録
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100019/2