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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第39条

  1. 令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
  2. 一支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第十七条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第十七条第二号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
  3. 二第三十八条ただし書に該当する場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる場合当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
  4. 三支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第39条は、日本の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第39条の条文原文は「令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。」で始まります。
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第39条は第四節に置かれています。
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の公布日は平成18年2月28日です。
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第39条の前の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第38条の2です。
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第39条の次の条は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019
  • 本サイト収録障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100019/39

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