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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53条の4(掲示)

  1. 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
  2. 2.指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
  3. 3.指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

この条文の基本情報

掲示とは何ですか?

定義掲示とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の4に定められた規定で、「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の4(掲示)は、日本の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の4の条文原文は「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤…」で始まります。
  3. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の4は第四節に置かれています。
  4. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の4の前の条は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の3です。
  7. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の4の次の条は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第53条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100035
  • 本サイト収録指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100035/53_4

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