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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53条の9(地域との連携等)

  1. 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
  2. 2.指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

この条文の基本情報

地域との連携等とは何ですか?

定義地域との連携等とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の9に定められた規定で、「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の9(地域との連携等)は、日本の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の9の条文原文は「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助…」で始まります。
  3. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の9は第四節に置かれています。
  4. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の9の前の条は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の8です。
  7. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の9の次の条は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第53条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100035
  • 本サイト収録指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第53条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100035/53_9

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