介護給付費等の請求に関する命令 第2条(介護給付費及び訓練等給付費の請求)
- 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式(居宅介護等に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
- 2.指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
この条文の基本情報
介護給付費及び訓練等給付費の請求とは何ですか?
定義介護給付費及び訓練等給付費の請求とは、介護給付費等の請求に関する命令第2条に定められた規定で、「指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護給付費等の請求に関する命令第2条(介護給付費及び訓練等給付費の請求)は、日本の介護給付費等の請求に関する命令に含まれる条文です。
- 介護給付費等の請求に関する命令第2条の条文原文は「指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。」で始まります。
- 介護給付費等の請求に関する命令の公布日は平成18年9月29日です。
- 介護給付費等の請求に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護給付費等の請求に関する命令第2条の前の条は介護給付費等の請求に関する命令第1条です。
- 介護給付費等の請求に関する命令第2条の次の条は介護給付費等の請求に関する命令第3条です。
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- 正式書式
介護給付費等の請求に関する命令(平成十八年厚生労働省令第百七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100170 - 本サイト収録
介護給付費等の請求に関する命令(平成十八年厚生労働省令第百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100170/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。