農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第12条(交付金の交付の申請)
- 法第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 2.前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一基盤強化法第十三条第一項に規定する認定農業者、基盤強化法第十四条の五第一項に規定する認定就農者若しくは特定農業団体であることを証する書類又は特定農業団体以外の委託を受けて農作業を行う組織にあっては第三条各号の要件を満たしていることを証する書類
- 二第四条に規定する環境と調和のとれた農業生産に係る基準を満たしていることを証する書類
この条文の基本情報
交付金の交付の申請とは何ですか?
定義交付金の交付の申請とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第12条(交付金の交付の申請)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月27日です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第12条の前の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第11条です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第12条の次の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200059 - 本サイト収録
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200059/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。