農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第14条(身分を示す証明書)
法第七条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第14条(身分を示す証明書)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第七条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月27日です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第14条の前の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200059 - 本サイト収録
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200059/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。