農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第16条(平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例)
宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う第十一条第一項第一号の規定による平成三十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による同年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成三十年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。
この条文の基本情報
平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例とは何ですか?
定義平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う第十一条第一項第一号の規定による平成三十年度における積立てを行う旨の申出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第16条(平成三十年硫黄山噴火に伴う積立ての申出の期間等の特例)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第16条の条文原文は「宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う第十一条第一項第一号の規定による平成三十年度における積立てを行う旨の申出…」で始まります。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月27日です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200059 - 本サイト収録
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200059/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。