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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第17条(平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例)

岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成三十年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。

この条文の基本情報

平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例とは何ですか?

定義平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第17条(平成三十年七月豪雨に伴う積立金の納付期限の特例)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第17条の条文原文は「岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成…」で始まります。
  3. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月27日です。
  4. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200059
  • 本サイト収録農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200059/17

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