受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本アルコール産業株式会社法施行規則 第2条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

  1. 会社は、法第四条第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一新株の種類及び数
  3. 二新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
  4. 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  5. 四新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  6. 五増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  7. 六新株を引き受ける者の募集の方法
  8. 七新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  9. 八新株を引き受ける者の募集の理由

この条文の基本情報

新株を引き受ける者の募集の認可の申請とは何ですか?

定義新株を引き受ける者の募集の認可の申請とは、日本アルコール産業株式会社法施行規則第2条に定められた規定で、「会社は、法第四条第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本アルコール産業株式会社法施行規則第2条(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)は、日本の日本アルコール産業株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本アルコール産業株式会社法施行規則第2条の条文原文は「会社は、法第四条第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。」で始まります。
  3. 日本アルコール産業株式会社法施行規則の公布日は平成18年3月22日です。
  4. 日本アルコール産業株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本アルコール産業株式会社法施行規則第2条の前の条は日本アルコール産業株式会社法施行規則第1条です。
  6. 日本アルコール産業株式会社法施行規則第2条の次の条は日本アルコール産業株式会社法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本アルコール産業株式会社法施行規則(平成十八年経済産業省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400012
  • 本サイト収録日本アルコール産業株式会社法施行規則(平成十八年経済産業省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000400012/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本アルコール産業株式会社法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›