高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第6条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
- 多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
- 一幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。
- 二勾
- 三高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
- 四高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。
- 五表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
- 六その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
- 七傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
- 2.前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。
この条文の基本情報
階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路とは何ですか?
定義階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路とは、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第6条に定められた規定で、「多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第6条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)は、日本の高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第6条の条文原文は「多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。」で始まります。
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の公布日は平成18年12月15日です。
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第6条の前の条は高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第5条です。
- 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第6条の次の条は高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800114 - 本サイト収録
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000800114/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。