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高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第9条(便所)

  1. 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。
  2. 一多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。)設けること。ただし、車椅子使用者用便房を一以上設ける便所が当該多数の者が利用する便所に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
  3. 二車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
  4. 2.多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。
  5. 3.多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

この条文の基本情報

便所とは何ですか?

定義便所とは、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第9条に定められた規定で、「多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第9条(便所)は、日本の高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第9条の条文原文は「多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の公布日は平成18年12月15日です。
  4. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第9条の前の条は高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第8条です。
  6. 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第9条の次の条は高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第9条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800114
  • 本サイト収録高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000800114/9

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