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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第2条(一時使用目的の特定公園施設)

災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規定によらないことができる。

この条文の基本情報

一時使用目的の特定公園施設とは何ですか?

定義一時使用目的の特定公園施設とは、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第2条に定められた規定で、「災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規定によらないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第2条(一時使用目的の特定公園施設)は、日本の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第2条の条文原文は「災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この省令の規定によらないことができる。」で始まります。
  3. 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の公布日は平成18年12月18日です。
  4. 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第2条の前の条は移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第1条です。
  6. 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第2条の次の条は移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000800115
  • 本サイト収録移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000800115/2

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