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火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第2条(利害関係の疎明)

  1. 意見聴取会において利害関係人(参加人を除く。)として意見を述べようとする者は、前条第二項の書面をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
  2. 2.審理員は、前項の場合において、当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、当該利害関係人に対して、その旨を意見聴取会の期日の二日前までに通知するものとする。

この条文の基本情報

利害関係の疎明とは何ですか?

定義利害関係の疎明とは、火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条に定められた規定で、「意見聴取会において利害関係人(参加人を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条(利害関係の疎明)は、日本の火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条の条文原文は「意見聴取会において利害関係人(参加人を除く。」で始まります。
  3. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条の前の条は火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第1条です。
  6. 火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条の次の条は火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000C00002
  • 本サイト収録火薬類取締法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成十八年経済産業省・国土交通省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000C00002/2

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