環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第1条(認定の申請)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(第二十三条を除き、以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二認定の申請に係る疾病の名称
- 三認定の申請の際、日本国内に住所を有しない者にあっては、日本国内に住所を有していた期間
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
- 一申請者の戸籍の抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し)
- 二認定の申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる医師の診断書その他の資料
- 三認定の申請に係る疾病が気管支又は肺の悪性新生物であるときは、石綿を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
- 四認定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条(認定の申請)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条の条文原文は「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第1条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。