環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第35条(特別拠出金等の申告及び納付)
- 特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
- 2.特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
- 3.法第四十九条第一項及び第二項の規定による通知は、納入告知書によって行わなければならない。
この条文の基本情報
特別拠出金等の申告及び納付とは何ですか?
定義特別拠出金等の申告及び納付とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第35条(特別拠出金等の申告及び納付)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第35条の条文原文は「特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第35条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第34条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第35条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。