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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第37条(公示送達の方法)

  1. 法第五十条の五の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この条において「公示事項」という。)を機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を機構の掲示場に掲示し、又は公示事項を機構に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
  2. 一機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  3. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第五十条の五の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第37条(公示送達の方法)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第五十条の五の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送…」で始まります。
  3. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
  4. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第37条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第36条です。
  6. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第37条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003
  • 本サイト収録環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/37

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