環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第39条(書類の保存義務)
特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
書類の保存義務とは何ですか?
定義書類の保存義務とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第39条(書類の保存義務)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第39条の条文原文は「特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第39条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/39
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